06/11/08 01:45:35 liNMkuRl
>>253
思いつくのはとりあえずコレかなぁ
建築基準法6条1項4及び6条の2
建築主事及び国土交通大臣等の指定を受けた者(例えばイーホームズ)は
「申請に係わる建築物の計画が建築基準関係法規に適合することを確認する」
プログラムの計算過程も個々の詳細部では建築基準関係法規(各種構造指針、各種構造規定)なんですね
と言う事で申請書類は手書きだろうがコンピューターのアウトプットだろうが法規に適合することを確認しなきゃいけない
その上で「図書省略制度」ならアウトプットの1部のみ省略してよいことになってる
スルーしようかと思いましたが調べましたよ!もう寝ますよ!