06/11/06 21:12:34 dJADTq2G
>>154
おれが答えてやろうw
大臣認定された処理がされたと認定されるには、色々と条件がある。
①大臣認定されたソフトを使う
②それにより一貫処理計算をする(それをやった証拠がヘッダー印字)
③それを示すために大臣認定書を添付し、構造計算書の詳細(その4)を省略出来る
このような形態の申請書のみが、大臣認定ソフトによる処理がされたと言うのだ。
現実には建物が複雑で、途中の変更等もあり一貫計算など出来るケースは
殆ど無い。
姉歯やったのは①のみで②③をやっていない。
このようなものは、例え認定ソフトを使っていようが
非認定ソフトや、手計算と同列の扱いとなる。
藤田は認定ソフトが使われているのだから、それは大臣認定されたものだと
言っているが、
そんなバカな認識はありえないw