たけうち以外の呉服屋at RECRUIT
たけうち以外の呉服屋 - 暇つぶし2ch466:『呉服過量販売被害救済の手引き』資料編
06/09/10 22:57:16
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2 原告の拒絶能力の欠如
(1)被告‥‥との人的関係原告が被告‥‥と知り合ったのは15年以上前になるが、その後、
被告‥‥は被告かねもりの店長と一緒に原告宅に商品を持って訪問
・勧誘したり、単独で来訪することがあった。また、被告‥‥は、
被告かねもりが主催する着物の展示会がある度に、原告に連絡してきて、
平成2年頃からは度々展示会に一緒に行ったり、被告かねもりが
企画する旅行に原告を招待しては旅行先で展示販売をするなどしていた。
(2)原告は、展示会等に行くと着物等の商品を購入せざるを得なくなる
ことから、展示会に行くことをしばしば断ったが、被告‥‥は、
「買う買わないは別として顔を出してよ」と勧誘して誘い出していた。
そして、展示会場等の販売会場では、原告が「そんなに支払えない」
等と言って断っても、被告‥‥は「この分は私が立て替えておくから」
などといっては、勧誘を継続していた。
(3)こうして原告は、旅行先の展示会場などで、商品を購入せずに
帰ることはほとんどなかった。原告は「‥‥さんには小物を貰ったり、
旅行に連れていってもらったり、親切によくしてもらっている。借りた
金を返していないものがあって申し訳ない」などと負い目に感じて
いる状態であり、被告‥‥の勧誘を拒絶することはできない状況であった。


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