06/09/10 13:27:38
>>403
は、原告に980万円を貸し付けている(さいたま地方裁判所川越支部・平成16年(ワ)611号)
と主張している。
原告としては、被告‥‥からの借入が同人主張のとおりに実際にあったか、
もしくは返済されていないまま残高として同金額がそのままあるのか疑念を有しており、
上記事件においても法的に争っているが、
いずれにしても商品購入のために販売員から多額の借入をしている
という特筆すべき事情がある。
これは、本件の着物等の販売に際し、まずはクレジット契約を利用することを勧めて購入させ、
クレジット契約の支払時期(多くの契約はボーナス2回払とされていた)を迎えると、
被告‥‥が立て替えおくと称して貸付を行い、
その後は原告が年金の中から時々被告‥‥に返済したり、
預金や生命保険を解約する等して返済する、という状態を繰り返していたものである。
(4)支払能力の欠如
原告は、平成8年頃から平成12年1月までは、収入が夫と二人分の年金のみであったのに、
契約内容一覧表「代金額」欄記載の各購入契約をし、
被告‥‥に金銭を借りるなどしていたのであり、既に支払い能力を超える取引をおこなっていた。
平成12年1月24日に原告の夫が死亡した後は、前記のとおりの月々の年金と
相続によって受けた老後の生活のための財産しか有していなかったが、
別紙契約内容一覧表記載の一連の取引
(取引代金額は、平成12年:354万1200円、平成13年715万3795円、平成14年706万0511円、平成15年19万8000円)
によって、夫が死亡した時点で約700万円存した預貯金が現在ほとんど残っておらず、
株券も450万円相当額を売却して返済するなどし、
平成15年3月の時点では、原告の手元には医者に行く金もない状態であった。
このような状況の下、原告は被告‥‥から金銭の借り入れを繰り返していたというのであり、
平成8年以降の本件各購入契約の際に、原告の支払い能力が欠如していたことは明らかである。