06/09/10 00:19:29
>>365
第3 本件各購入契約等の無効
1 原告の判断能力の低下
(1)原告の属性と病状
原告は、現在79の年金生活者であり、平成12年1月に原告の夫が死亡した後は、二ヶ月に1回支給される遺族年金(支給月額は約15万円)と
国民年金(支給月額は2万円)で生活しており、その他の財産は余生の引き当てである原告の夫の相続財産のみであった。
また、原告は平成元年より前頃から鬱病を患っていたほか、加齢による判断力および交渉力の低下が次第に進行し、最近診断を受けた専門医からも
財産管理・処分には常に援助が必要と診断されており、平成16年10月28日、さいたま地方裁判所で保佐人開始の審判を受けている(甲5)。
実際に、原告は本件が発覚した後、家の中にある未開封の着物等を見て「いつ、どこで、いくら買ったか覚えていない」と述べており、本件各購入契約を正確に把握していなかった。
(2)膨大な取引及び未使用商品の存在
原告は、平成8年以降に限っても、別紙契約内容一覧表のとおりの合計106件にもわたる膨大な取引をしており、
購入商品のうち9割以上が未使用のままで手を付けていない状態で存在している。
(3)被告‥‥による過大な貸付の存在
被告‥‥は、原告に980万