06/09/09 09:30:16
>>355
信販会社の極めて安易な審査に基づく過剰与信があることを付言しておく。
第2 契約の締結等
1 本件各購入契約の締結
原告は、被告かねもりとの間で、別紙契約内容一覧表「契約日」欄記載の日付頃、同一覧表「商品名」欄記載の個副等の商品を、
同一覧表「代金額」記載の金額にて、同一覧表「支払方法」欄記載の支払方法により、購入する契約を締結した(以下「本件各購入契約」という)
2 本件立替払契約の締結
原告は、本件各購入契約を締結するに際し、その代金の支払いに充てるため、前記一覧表「信販会社」記載の各被告信販会社との間で、
同一覧表「支払総額」欄及び「支払回数」欄記載の契約条件にて、割賦購入あっせん契約を締結した(以下「本件立替払契約」という)。
3 既払金・未払金
原告は、各被告信販会社に対し、本件立替払契約に基づき、これまでに前記一覧表「既払金」欄記載の金額を支払い、平成15年3月以降その支払いを停止したことにより、
同一覧表「残債務額」欄記載の金額につき請求を受けている。このうち、未払金債務が残っている契約について、
被告信販会社に集約したものが、別紙立替払契約一覧表1ないし3である。