06/09/17 18:53:16 N6aR5lBW0
>>422
第185条
賭博をしたものは、50万円以下の罰金または科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条
1、常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2、賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図ったものは、
3月以上5年以下の懲役に処する。
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どこにも民間賭博であり違法だと書いてないですね。
なぜパチンコがギャンブルなら、パチンコは民間賭博で違法になるんですか?
仕組みを説明してください。