05/11/08 23:58:02 qR3hSbEl0 BE:103798962-
~今度の法改正では、
「遊技機の無承認変更(風営法第9条1項違反:第20条10項準用ケース)にて、
刑事責任が追及され、懲役刑、罰金刑、又はその執行猶予が確定した段階で、営業許可を取り消すことができる」
となったのである。
従来風営法だと、遊技機の無承認変更には罰則規定(懲役6ヶ月、罰金50万)はあったが、
この違反が「不許可事由」には含まれていなかった。
このため、営業許可取消処分や営業停止命令については、
あくまでも「罰則とは別の(風営法が許す行政裁量にて)行政処分」としていたのである。
、「不許可事由」に「遊技機の無承認変更での刑事責任確定」が盛り込まれるのは、
まさに「重大」法改正と言うべきなのだ。
警察庁、怒り爆発?無承認変更対策法案(05/11/02)
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