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在日達が戦後に頻繁にやっていた、日本人からの土地を奪う手法の
実例
在日朝鮮人金(仮名)は、日本人田中(仮名)所有の不動産(甲土地)を詐取
する目的で、日本での通称名を従来の金本から田中と改め、外国人登録原票の
氏名欄に「金(田中)」と記載させ、区長から「金(田中)」の外国人登録済証
明書の交付を受け、次いで、日本人田中の登記簿上の住所地を管轄する区長か
ら、「金こと田中」が登記簿記載の住所に居住していない旨の不在住証明書の
交付を受けた。
さらに、金は、甲土地について日本人田中が登記名義人になった昭和18年4
月19日から現在までの登記名義人田中の住所の変更経過及び変更に関する区役
所の証明が得られない旨の虚偽の上申書を作成した。
そして金は、昭和43年5月1日、これらの各書類を使用して、甲土地の登記簿
に登記されている日本人田中の住所を金の住所地に、登記名義人の氏名田中を
金と変更する登記を、法務局に申請した。
この申請を受けた登記官は、申請書添付の証明書2通は不動産登記法43条にい
う「表示の変更を証する市区町村長の書面」に該当し、上申書も、「之を証する
に足るべき書面」に該当するものとして、司法書士を代理人とする申請であり特
に不審な点もなかったことから、金と登記名義人である日本人田中は同一人物と
判断して、申請どおり登記名義人表示変更登記を行った。
その後、金は、甲土地を事情を知らない第三者であるXへ売却し、所有権移転
登記がなされたが、Xは、甲土地の真の所有者田中から訴訟を起こされ敗訴し、
所有名義を失ったため、登記官の過失による誤った表示変更登記を信頼しため
損害を受けたとして国を被告に損害賠償を求めて提訴した。
名古屋地方裁判所判決 昭和50年1月16日(判例時報785・91)