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證 明 書
本籍 山口縣光市大字島田第○○○○番ノ○號
宮 本 顕 治
明治四拾壱年拾月弐拾日生
昭和壱十九年十二月五日
東京都刑事地方裁判所判決
治安維持法違反、不法監禁致傷、不法監禁致死、不法監禁、不法監禁、
傷害致死、死体遺棄
銃砲火薬類取締法施行規則違反
懲役二十年
無期懲役言渡しのところ昭和二十年勅令第五百八拾號減刑令に
依り懲役二十年に●更せらる
右者に●する頭書の刑は昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百
三十號に依り人の資格に●する法令の適用に付いては将来に向けて其の
系の言い渡しを受けざりしものと●●するとの同令第一●に則資格を回
復したることを證明す
昭和二十二年五月二十九日
東京地方検察●検事正 木 内 ● ●
●印は判読不能 ○印はあえて伏せ字にした。
この人の罪歴、現在風に言うとテロリストになるじゃん。復権できたことが不思議だよ。
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