06/02/02 21:23:19 6loQfybr0
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは
動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け
若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める
重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他
有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料
若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、
若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温
若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所に
おける業務に就かせてはならない。
○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
>>875
これに触れるから、労基法違反の可能性あり!!
本当の話なら、みんなで通報!!!