06/11/11 08:28:28 CPWyZyut
関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず
敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として、
神戸市中央区の男性(29)が
東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた控訴審判決で、
神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決を取り消し、
業者に全額返還を命じた。
村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と
判断した。大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、
控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は
「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。
関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。
判決文
URLリンク(hccweb5.bai.ne.jp)