05/07/26 00:58:59
さいたま県知事は、宅地建物取引業法に基づいて、
下記のとおり宅地建物取引業者の免許取消し等の処分をしました。
住友林業ホームサービス株式会社 代 表 者:見越 雅夫
免許番号:国土交通大臣(12)第220号
免許期間:平成14年3月18日~平成19年3月17日
所 在 地:東京都渋谷区代々木2丁目4番9号
違反事項:当該業者が媒介として関与した、平成16年1月29日の建物の建築
を条件とする土地取引に関して、次の法違反があった。
(1) 当該業者は、建築条件付売地(土地売買契約後、一定期間内に建
物を建築する契約を結ぶことを条件として土地を販売するもの。
その後、建築請負契約が不成立の場合には土地売買契約が解除にな
り、手付金等、すでに受領済の金銭を買主に返還することとな
る。)として締結された土地売買契約書及びその1か月後に締結さ
れた建設工事請負契約書を、土地付建物売買契約書に一本化し差し
替えた(法第65条1項2号該当)。
(2) 当該業者は差し替えた土地付建物売買契約書の代金の額を、当該
取引に係る代金の額として、媒介報酬の対象外である建物請負代金
(建物売買代金は媒介報酬の対象)を合わせて記載し、国土交通大
臣の定める媒介報酬の上限額となる106万7,850円を
586,687円超過する、不当に高額の報酬を要求した(法第
47条第2号違反)。
(3) 変更後の契約において媒介に関する書面を交付していなかった
(法第34条の2第1項違反)。
処分条項:法第65条第4項 処 分 日:平成17年7月1日
処分内容:22日間の埼玉県の区域内における業務の全部の停止(平成17年7月19日~平成17年8月9日まで)