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消費者契約法10条の解釈
(1)民法の趣旨や一般常識、今までの判決例からすれば、自然損耗や通常使用に伴う損耗の回復費用は賃貸人が負担するという原則はすでに自明のものと言えます。したがって、
それらの回復費用を賃借人負担とする原状回復費用特約は、民法の原則以上に賃借人の義務を加重するものであることは疑う余地がなく、
消費者契約法10条のうち「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約であって」という要件は満たしています。
(2)そして、消費者契約法10条のもう一つの要件である「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に関しては、
①最終的な返還金額を賃借人側で予想できないだけでなく、返還金額の判断を賃貸人が決定できる仕組みになっていることもさることながら、
②賃料以外に原状回復費用を徴収することが明らかに対価の二重取りであること、
③そのような対価の二重取条項を、削除させる情報力・交渉力を賃借人は持ち得ないこと、等を併せ考えれば、要件をみたすことは明らかと言えます(敷金等に関するトラブルが異常に多発している現状が、
まさに消費者の利益を一方的に害していることを如実に示しているといえるでしょう。)。