06/03/28 11:13:51 HujBqWsT
>>975 退去のときは一人で交渉しないが吉
できれば詳しい人を連れていけ
980:名無し不動さん
06/03/28 22:01:54
URLリンク(hccweb5.bai.ne.jp)
消費者契約法10条の解釈
(1)民法の趣旨や一般常識、今までの判決例からすれば、自然損耗や通常使用に伴う損耗の回復費用は賃貸人が負担するという原則はすでに自明のものと言えます。したがって、
それらの回復費用を賃借人負担とする原状回復費用特約は、民法の原則以上に賃借人の義務を加重するものであることは疑う余地がなく、
消費者契約法10条のうち「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約であって」という要件は満たしています。
(2)そして、消費者契約法10条のもう一つの要件である「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に関しては、
①最終的な返還金額を賃借人側で予想できないだけでなく、返還金額の判断を賃貸人が決定できる仕組みになっていることもさることながら、
②賃料以外に原状回復費用を徴収することが明らかに対価の二重取りであること、
③そのような対価の二重取条項を、削除させる情報力・交渉力を賃借人は持ち得ないこと、等を併せ考えれば、要件をみたすことは明らかと言えます(敷金等に関するトラブルが異常に多発している現状が、
まさに消費者の利益を一方的に害していることを如実に示しているといえるでしょう。)。
981:名無し不動さん
06/03/29 01:17:19
>>980
の言うこともごもっともなんだが、裁判の判例等はまた別な訳で積和の契約書が有効、無効かが焦点になるでしょ。
そこが問題。
982:名無し不動さん
06/03/29 08:58:55 bwnNHT8e
>>981 現状回復を拡大解釈して請求するのが問題じゃね?
>>6でも言ってる
983:名無し不動さん
06/03/29 11:24:13 XqCxq1xm
>>980
>②賃料以外に原状回復費用を徴収することが明らかに対価の二重取りであること
借主負担が前提で家賃が安い場合は違うだろ
田舎のアパートなんて殆どそうなってるよ
積和では家賃等の賃上げを文書の送付のみで一方的に通告して
契約書を更新せずに徴収してるみたいだね
そっちのほうが問題じゃない?
984:名無し不動さん
06/03/29 15:23:58
>>983
契約書の書き換えしない所もあるし、積和の場合は書き換えしてるでしょ?最近のは知らんけど。
985:名無し不動さん
06/03/29 15:51:55
>>981
契約書にサインしてしまったら、全部有効になってしまうの?
986:名無し不動さん
06/03/29 16:29:45
>>985
全部有効にはなりません。
契約書に無効になる事が書いてあれば無効だし、書き方によっても無効臭いのが有効になる場合もあります。
まぁ契約時にこれでは判を押せないと言ってしまえば契約できないだけなんで・・・
難しい所ですねぇ
「自然損耗に限らず畳・襖の張替えハウスクリーニングは甲(入居者ね)の負担とする。」
ここがネックなんだよね
積和の契約書がどうなっとるかは分からないけど
987:名無し不動さん
06/03/29 16:37:07
>>986
ガイドラインでは、自然消耗の畳襖は家主の負担だけど
>「自然損耗に限らず畳・襖の張替えハウスクリーニングは甲(入居者ね)の負担とする。」
という特約に判を押してしまった以上、いくらガイドラインがそうであっても
特約が認められてしまうの?
だったらガイドラインの意味ないよね?(x_x;)
こういう特約の物件ばっかりだし、それを拒否してしまったら
どこも借りられない・・・。
988:名無し不動さん
06/03/29 23:31:46 DgIL9D8O
>>984
近所の積和物件の住人が書換えしてないって言ってるんだけど?
損耗の程度については誰も書かないんだね
新築から入居して4,5年後の退去で家具の跡がクッキリとヤニプリントされた壁紙は誰の負担?
989:986
06/03/30 04:20:37
>>987
説明を受けて判を押しても無効な物はもめれば無効になるし、経年変化を超えた損耗については請求されたら微妙かもね
ガイドラインはあくまでもガイドラインなので法的にどうこうというのは無いでしょあくまでも目安。
貸主は部屋を貸す対価として家賃をもらう。
それに対しての通常使用の汚損・破損は貸主持ち。
それを超えた使用の汚損破損に関しては借主負担。
それを超えた使用がどういうのかが小額訴訟とかですったもんだするんだよね。
通常使用で週に一度でも掃除をして、綺麗に普通に使っていたのにもかかわらず多額の補修費を求められれば、裁判すりゃいいし
掃除もろくにしない、壁はヤニでまっ黄色であればガイドラインに沿った請求をされる分には借主にも責はある。
賃貸だからと言って粗末に扱っておいて請求されたらガタガタ言うのはそいつが悪いというかクレイジーな借主。
請求されたくないのなら借り物なんだから少しは綺麗にしたらと言いたいですね。
それが嫌なら戸建なり、マンション買って好きに使えば良い。
まぁそういうヤツに限って買うと綺麗に使うんだよねw
不当な請求する不動産屋は確かに悪いが
借り物だからと言って乱暴?粗末?に扱う借主も悪い。
不当な請求されたら納得のいくまで戦いなさい。
>>988
多分契約書は新たに書換えすると思うんだけどねぇ関東(どことは言えませんが)は書換えしてたよ。
家具の跡は通常使用の範囲内だろうけど少しスキマ空けておけばそんなに跡が残らないですよ。
ヤニ汚れに関しては判断は微妙ですけど吸わなければ付かないし、と言う言い方すると叩かれそうですねぇ・・
990:名無し不動さん
06/03/30 12:59:16
MASTで「立ち退き時に敷金返還について訴訟しないと」署名と捺印押させらreた
断れば借りれない弱みにつけ込むよなあ、礼敷入金させた後でさあ
991:986
06/03/31 02:28:13
>>990
最近の積和はそんなことやるんですね
えげつない!
992:990
06/03/31 11:19:04
間違えた,「立ち退き」でなくて「退去」とか「空け渡し」ですね
993:名無し不動さん
06/03/31 11:24:13 a4phLgqY
>>990
ということは、積和自体も自分達のやっていることが
ガイドラインに抵触しているのを意識しているのかもな
しかし、相変わらず、汚い会社だな。
親会社は1部上場会社だろ。やっていることは悪徳会社だな。
994:名無し不動さん
06/03/32 09:26:33 sLniHpX2
>>988
契約書持って弁護士に相談するのがいいかもね。
相談だけなら大抵5000円/30分でしょ。
無料相談会とかもあるからそこに行くのも手。
ヤニプリントについては、少なくとも積和は借主責任だと主張するだろうね。
けど実際は裁判しても勝てるかどうかという微妙なところ。
これも一緒に弁護士に相談してみるといい。