05/04/25 11:15:09 GJ081G+b
最近は企業のコンプライアンスが、評価の重要な一つですよね。
1998年3月から2001年5月まで38ヶ月間、積和不動産中部株式会社が賃貸人と
なっているアパートの一室を賃借していた原告が、賃貸人である積和不動産
中部株式会社を被告として、2005年2月に提起した敷金返還請求訴訟の記録です。
近年の敷金返還請求訴訟をめぐる裁判の判例や、国土交通省の定めた
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸契約書で定められて
いる内容であっても、賃借人に一方的に不利なものについては、無効とする
判断が多く出されています。原告の場合も、原告の過失によって施設・設備
を破損したという事実がないにも拘らず、144,606円もの補修工事費用を負担
させられていました。
そこで、原告は敷金106,000円と、月中の契約終了による戻し家賃7,070円、
誤って支払った31,536円の合計144,606円の返還を求めて、三島簡易裁判所に
訴訟を提起しました。この裁判は代理人をつけず、本人訴訟で行っています。
3月17日(木)第1回口頭弁論、4月21日(木)第2回口頭弁論、第3回口頭弁論
は5月2日(月)10:00から予定されています。
被告積和不動産中部株式会社
URLリンク(www.geocities.jp)