02/06/18 21:46 wMyK9Hka
私は3ではありませんが、敷金関連スレによくクビを突っ込んでる
法律関係従事者です。
>>4
重要事項で説明を受けている(説明を受けた証拠がある)以上、言
い切れるものでは全くありませんよ。
特に畳や襖などは「小修繕」とされていて、これを無条件に負担す
る特約は有効という判例があるということです。
>契約でも片方に一方的に不利な条文は無効という法律があるでしょ。
「借主に不利な特約は無効」という条文は確かに借家法にあります
が、この条文は賃借権の権利自体に絞っているものです。
よく2ちゃんではこれを持ち出す人がいますが、原状回復まで効力
が及ぶということは断じてありません。拡大解釈です。
大修繕(壁クロスの張替え)を義務化するような特約ならば、そも
そも妥当性がないとして認められないことはありますが、畳や襖と
いうのは小修繕に属し判例でも証明されています。
例えば↓はルームクリーニングの特約を法廷で争い借主が敗訴した
例です。
URLリンク(www.geocities.co.jp)
ガイドラインの解説本では「一定範囲の小修繕を賃借人負担とする
修繕特約については、賃貸人の修繕義務を免除するに留まるとして
制限的に解釈するものが多い。」とありますが、これは契約書に記
載されている文言により、つまり、まさに無条件負担としか取れな
いような契約の文言ならば、効力はあると考えられます。
積和の契約書はどうなっているのでしょうか。
それとも消費者契約法のことをおっしゃっているのでしょうか?