05/04/28 17:16:39
パチンコ店法人税法違反 元社長に懲役2年6月求刑
経営する甲府市内などのパチンコ店計8店舗の売り上げを過少申告するなどし法人税を
免れたとして、法人税法違反の罪に問われた「KOKUSAI・GROUP」(中山洋盛社長)の
元社長で甲斐市竜地、中山聖来(せいらい)被告(58)と同社の論告求刑公判が27日、
甲府地裁(川島利夫裁判長)であった。
検察側は「ライバル会社の進出に危機感を抱き、自己の会社の保身を図るための犯行で、
動機に酌量の余地はない」などとし、中山被告に懲役2年6月、同社に罰金1億円を求刑した。
論告などによると、中山被告は2000年12月から03年3月にかけて、社長を務めていた
同社の前身計4社の所得を過少申告するなどし、法人税3億5700万円を免れた。
各パチンコ店のコンピューターを不正に操作して売り上げから一定額を除外、債券に換える
などして保管していた。弁護側の被告人質問で中山被告は「(会社に)何かあった時にすぐ
使える多額の金が必要だった」と話した。
中山被告は北朝鮮出身で、1940年代に来日。不正に蓄えた現金の一部は北朝鮮にいる
親族に送金していたといい、「明日をも知れない生活を送っている親族に送るよう、母親に
遺言された」と話した。弁護側は「私的に使うつもりはなかった」として、執行猶予付きの判決を
求めた。判決公判は6月1日。
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