06/10/18 06:21:12
最高裁「積水ハウス、説明義務怠る」・高裁に差し戻し
違法建築になる自宅改修計画を持ちかけられ、借入金が返済不能になったとして、
京都市の男性が、みずほ銀行(旧第一勧業銀行)と積水ハウスに約3億3000万円の
損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は12日、
「積水ハウスは説明義務を怠った」などとして、請求を棄却した二審判決を破棄し、
大阪高裁に差し戻した。
原告は西陣織職人で、義父は夏の全国高校野球選手権大会の優勝旗を製作した
著名な職人。判決理由で同小法廷は「特段の事情がある場合には、銀行側の責任も
認める余地がある」として、みずほ銀の責任の有無も含めて審理をやり直す必要が
あると判断した。
判決によると、男性は、所有地の一部にマンションを建設し、残りの土地を売って
借入金を返す計画を提案され1990年、融資を受けたが、土地を売るとマンションが
容積率の関係で違法建築になることが判明。土地を売却できずに返済不能に陥り、
土地・建物を差し押さえられた。 (07:00)
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