06/10/10 12:32:53
スレ異かも知れませんが。。。
先日、県民設計士から
「敷地境界線から2.5m程度後退しないと建てられませんよ」
と言われたのですが、建築基準法や民法でも2.5mという数字は無いのです。
建築基準法では、第1種2種低層居住専用の場合のみ最大1.5mの後退が明記
されているのですが、色々と緩和措置もあるようです。
ちなみに我が家の土地は第1種住居地域なので非該当ですが。
民法では後退50cm以上という数字があります。
はて、県民の設計士は何を根拠に言っているのか。
単なる工事容易性などの観点から言っているのなかなぁ。
うちは80坪の整形地で隣接する土地は今のところ空き地です。
設計士の方に直接問いただす前に、理論武装をしていきたいのです。
経験談かお知恵を拝借願いたいです。