06/12/07 03:56:54
>>537
> 例えば、路地上敷地で、敷地設定上は接道幅が2.00mだが、
> ブロック塀がその境界線上にあり、実有効幅が1.90mということはよくある話。
> 普通はこれでも確認が通ると思うが。東京都特別区の場合は通らないのか。
最近、東京はものすごく厳格になってて、建築確認はまず通らない。
カーポートの柱も同じく。とにかく固定資産の税額算出時でも、都税事務所は
メジャーもって敷地と壁面の間を全部測りに来るし、区役所でもすごく厳しいよ。
だから再建築不可という物件がゴロゴロ出てきてる。
法43条但し書き通路にしても、とにかく通すときにはぶちこわしてから審査だしな。
あと考えられるのは、既に都市計画道路の対象になってる場合かな。これだと
計画が途中で予算の関係上頓挫してても、かなり甘くなるので
(その代わり、何年後かには立ち退き前提)
立ち退き前提だとしたら、外観上の見栄えを良くしておくと、評価額があがる
というのもあるな。土地も借地権であっても、所有権と同等の評価になるし。