06/12/07 00:28:04
>>524
517
>>接道のことを言いたいのかも知れんが、障害物のことは
>>関係ないだろ。避難できれば。(用途によっては通路幅は必要)。
524
>東京特別区では、接道2m厳守、旗状敷地でも通路部分は2m確保絶対条件
>なんだよな。避難も糞も関係なく新築時はね。
敷地の設定上は、接道幅は2.00m以上、は法文上に規定しているが、
そんなことは重々承知している。その話ではない。
>>478が書いた「障害物」についての話だよ。
例えば、路地上敷地で、敷地設定上は接道幅が2.00mだが、
ブロック塀がその境界線上にあり、実有効幅が1.90mということはよくある話。
普通はこれでも確認が通ると思うが。東京都特別区の場合は通らないのか。
また、その路地状敷地の中にカーポートがあって、カーポートが片持柱だと
すると、さらに狭まり、実有効幅が1.80mとする。車を置けば最狭部で10~20cm
くらいしかとれないことは五万とアル。
これで違反建築になったなんて聞いたこと無いぞ。
専用住宅の場合は、人が通れれば必ずしも違反とはならないハズ。(おいらの地域では)
>2項指定にしても1.8m必要だわな。現状1.65m幅部分があって2項指定
>が通るとも思えんのだが。
おいらが、>>475で書いたことが理由だと思う。
しかも、全線にわたって、じゃなくて、部分だけ、の話なら可能性はあると思うがね。
>あの条件で、法43条但し書き通路は無理。
>URLリンク(nsk-network.co.jp)
>下のほうの図の、上から三番目が該当するが、現況1.8m以上は厳守だしな。
「無理」って言っているけど、本当にそうだろうか。何で言い切れるの?
部分的に1.8mないなら、審査会でかける案件だろう。上にも書いたが、
全線にわたって、じゃなくて、部分だけ、の話なら、43条但しでも可能性は
あると思っている。