【たまに】完成!ドリームハウス 8【やってる】at BUILD
【たまに】完成!ドリームハウス 8【やってる】 - 暇つぶし2ch543:475,517
06/12/07 00:28:04
>>524

517
>>接道のことを言いたいのかも知れんが、障害物のことは
>>関係ないだろ。避難できれば。(用途によっては通路幅は必要)。
524
>東京特別区では、接道2m厳守、旗状敷地でも通路部分は2m確保絶対条件
>なんだよな。避難も糞も関係なく新築時はね。
 敷地の設定上は、接道幅は2.00m以上、は法文上に規定しているが、
 そんなことは重々承知している。その話ではない。
 >>478が書いた「障害物」についての話だよ。
 例えば、路地上敷地で、敷地設定上は接道幅が2.00mだが、
 ブロック塀がその境界線上にあり、実有効幅が1.90mということはよくある話。
 普通はこれでも確認が通ると思うが。東京都特別区の場合は通らないのか。
 また、その路地状敷地の中にカーポートがあって、カーポートが片持柱だと
 すると、さらに狭まり、実有効幅が1.80mとする。車を置けば最狭部で10~20cm
 くらいしかとれないことは五万とアル。
 これで違反建築になったなんて聞いたこと無いぞ。
 専用住宅の場合は、人が通れれば必ずしも違反とはならないハズ。(おいらの地域では)

>2項指定にしても1.8m必要だわな。現状1.65m幅部分があって2項指定
>が通るとも思えんのだが。
 おいらが、>>475で書いたことが理由だと思う。
 しかも、全線にわたって、じゃなくて、部分だけ、の話なら可能性はあると思うがね。

>あの条件で、法43条但し書き通路は無理。
>URLリンク(nsk-network.co.jp)
>下のほうの図の、上から三番目が該当するが、現況1.8m以上は厳守だしな。
 「無理」って言っているけど、本当にそうだろうか。何で言い切れるの?
 部分的に1.8mないなら、審査会でかける案件だろう。上にも書いたが、
 全線にわたって、じゃなくて、部分だけ、の話なら、43条但しでも可能性は
 あると思っている。


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