06/06/10 19:29:27
●証拠隠滅について
証拠隠滅の罪に関しては、刑法104条に条文がある。
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは
変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
すなわち刑事事件を対象としているが、淳司の主張する刑事事件などどこにも存在しない。
「取引業者が工場に出入りして至急部品を持ち帰った」との状況から考えて、淳司が被害届を
出さない限りは、刑事事件にはなり得ないのである。しかし、淳司は「不法侵入」「窃盗行為」
などと騒いではいるものの、被害届を出さぬまま時効を迎えてしまった。
したがって、現在でも未来でも証拠隠滅にはあたらない。
また、事実を見れば明らかなように、三井リハウス担当者は淳司に拒否されて、証拠文書を
持ち帰ることはできなかった。それにも関わらず、さも隠滅されたかのような淳司の記述は
不適当であり、ネット掲示板を利用した誹謗中傷・業務妨害行為であると推測される。