おそるべしF氏の嫌がらせ!ゼネコンKの名誉回復を!at BUILD
おそるべしF氏の嫌がらせ!ゼネコンKの名誉回復を! - 暇つぶし2ch138:(仮称)名無し邸新築工事
06/05/13 10:37:52
日本では、一定の条件を満たした引用は、
著作権を侵害することなく権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。
1.著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。
引用先が創作性をもった著作物であることが必要。
「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3.本文と引用部分が明らかに区別できること。
4.引用元が公表された著作物であること。
5.出所を明示すること。(著作権法第四十八条)


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