04/06/29 16:12 y2e8ZkIf
>>351 そんなことって、ありますよw
ところで、あなたは16歳以上23歳未満ですか?
上記の条件を満たし、所得が38万円以下の子供は特定扶養親族となり
あなたのお父さんは63万の所得控除を受けることが出来ます(出来るはずでした)。
あなたが障害をお持ちの場合、控除額はもっと上がります。
勘違いしてるみたいだけど、「所得控除」ってのはその金額が丸々税金免除されて
国から返してもらえるわけじゃありません。
税金の対象となる所得金額を控除分少なくするという意味なので、
もんのすごーくおおざっぱに言うと、63万にお父さんの収入額に応じた税率
(「普通のサラリーマン」で学生の子がいる年齢だと・・・10~20%かな?)分、
税金が安くなってる、と考えてくだちい。
とりあえず、103万はあなた自身の所得税の壁。厚生年金とは関係ない。