17/03/16 19:15:55.67 CAP_USER.net
日帝強制支配期の「勤労挺身隊」被害者らが日本戦犯企業を相手に起こした民事訴訟で裁判所が再び損害賠償責任を認めました。
ソウル中央地方裁判所のリュ・ジョンミョン判事は16日、イ・チュンミョン(86)ハルモニが日本企業・不二越を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「会社側はイ・ハルモニに1億ウォンを支給せよ」と判決しました。
リュ判事は「日本は中日戦争、太平洋戦争など不法な侵略戦争を遂行しながら、軍需産業に必要な人材を強制的に動員し、不二越はこの政策に積極的に便乗した」と判断しました。引き続き「労働者動員には多数の学生も含まれた」として「不二越は「勤労挺身隊に支援すれば上級学校に進学させてお金を儲けることもできる」という嘘で当時13才だったイ・ハルモニを懐柔した」と指摘しました。
裁判所はイ・ハルモニが勤労挺身隊に入った後、生命や身体に危険で苛酷な労働に強制的に従事した点も認めました。リュ判事は「イ・ハルモニは日曜日を除く毎日10~12時間ずつ鉄を削ったり切る、大変で危険な業務に従事した」として「不二越の不法行為でイ・ハルモニが激しい精神的苦痛を受けたと見るのが経験則上明白だ」と強調しました。引き続き「不二越は特別な事情がなければイ・ハルモニが受けた精神的苦痛を金銭的に賠償する義務がある」と判断しました。
また、裁判所はイ・ハルモニの損害賠償請求権が1965年、我が国と日本の間で締結された「請求権協定」などを理由に消滅したという不二越側の主張を受け入れませんでした。リュ判事は「条約締結で国家の外交�