【韓国】義理の娘に性醜行して「執行猶予」受けた継父、再び性犯罪で「重刑」宣告[02/27]at NEWS4PLUS
【韓国】義理の娘に性醜行して「執行猶予」受けた継父、再び性犯罪で「重刑」宣告[02/27] - 暇つぶし2ch1:ダーさん@がんばらない ★@\(^o^)/
17/02/27 13:44:36.07 CAP_USER.net
義理の娘に性醜行して「執行猶予」受けた継父、再び性犯罪で「重刑」宣告
義理の娘性醜行事件で執行猶予を受けた40代の義父が再び義理の娘を対象に性犯罪を犯し、裁判所から重刑を宣告された。
水原地裁安山支部刑事1部(部長判事キム・ビョンチョル)は、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反の疑いで起訴されたチョン某(49)氏に懲役12年を宣告したと27日、明らかにした。
また、チョン氏に個人情報公開・告知7年、位置追跡電子装置(電子足輪)付着10年を命じた。
チョン氏は、2015年12月から昨年7月まで安山市常緑区、自分の家で妻(被害者の実母)が出勤した早朝の時間に、義理の娘であるA(現在16歳)さんの部屋に入ってAさんを4回性暴行した疑いで拘束起訴された。チョン氏は、2012年11月から昨年8月までの早朝の時間に部屋で寝ているAさんの体を6回触った疑いもある。
裁判所は判決文で「この事件の犯行は被害者を肉体的・精神的に保護する責任がある被告人が義務に反して、自分の歪曲された性的欲求を解消するために、若い被害者を強制わいせつして性暴行したもので罪質が極めて不良で反人倫的である」と判示した。
続いて「被告人は寝ていた被害者に数回わいせつ行為を行った犯行と、この裁判所で執行猶予を宣告され釈放された後控訴審中だったが、反省する気配もなく再び被害者にわいせつ行為をし始めた点、被害者から許されなかった点などを考慮して実刑を宣告する」と明らかにした。
裁判所は「被告人が被害者の実母と離婚して全財産を被害者側に与えるという意思を表示し、被害回復のために努力している点などを有利な情状として酌量した」と説明した。
これに先立ち、チョン氏は2010年3月頃、自分の家でAさんに数回わいせつ行為を行った疑いで2012年7月に拘束起訴された、同年10月、裁判所で懲役3年、執行猶予4年を宣告され釈放された後、Aさんと一緒に住んでいた。
ソース:ニューシス 2017.02.27 11:50(機械翻訳)
URLリンク(news.chosun.com)


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