17/02/24 02:06:27.70 CAP_USER.net
東京都が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連企業の債務を肩代わりした朝鮮大学校(東京都小平市)の不適正な運営を知っていたのにもかかわらず、私立学校法に基づく改善命令を怠った“仰天論法”が波紋を広げている。
債務を巡り大学校の土地が朝鮮総連関連企業の債務のため担保提供されたことを受け、都は認可基準に違反していると断定。ところが、その後、土地の売却益が関連企業の債務返済に充てられると「違反はない」と一転し、改善命令すら見送ったのだ。「違反」のち「違反なし」―。一体、都に何があったのか。
東京都は昭和43年、美濃部亮吉(りょうきち)知事(当時)の下で政府の慎重姿勢を押し切り、半ば強引な形で朝鮮大学校を各種学校として認可した。約半世紀にわたり、朝大に固定資産税の免除など各種税制優遇措置が施される発端となった。
認可した都私学行政課は、大学校の運営に目を光らせなくてはならない立場であるにもかかわらず、実は不適正な運営を放置してきた。朝大の財産管理の問題点を把握しながらも3年以上、ずっと是正できずにいるのだ。
きっかけは、都が平成25年11月にまとめた「朝鮮学校調査報告書」だ。
都内で大学校を設置・運営する学校法人「東京朝鮮学園」(東京都北区)の教育や財務実態を調べ上げ、学園について「朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)と密接な関係にあり、教育内容や学校運営について強い影響を受ける状況にある」と認定した。
さらに「朝鮮総連関係団体に経済的便宜を図るなど、朝鮮学園は準学校法人として不適正な財産の管理・運用を行っている」と断じた。つまり、朝鮮総連のために大学校の資産を使うことを「不適正」と認定したのだ。
都私学行政課都は、学園が小平市にある大学校のグラウンドを朝鮮総連系物販企業の債務のため、担保に入れていたことを調査中の同年9月ごろに把握。慌てた都私学行政課は、すぐに学園側に抵当権の抹消を求めた。担当課員による調査途中での是正要請は、調査報告書で大学校側が問題点を指摘されないようにするための「事前の配慮」と受け取られかねない。
ただ、こうした都私学行政課の“老婆心”を無視するかのように学園は26年までに、グラウンドを分割して売却。売却益のほとんどを物販企業の債務返済用に使った。
都私学行政課は物販企業の借金を学園が事実上、肩代わりして債務弁済したことを「不適正」として問題視。直近では27年11月、学園に対し、肩代わりした債務の返済を物販企業に求めるよう要請したが、2月中旬時点で学園側から返済に関する報告はないという。
ただ、私立学校法では「所轄庁は、学校法人の運営が著しく適正を欠くと認めるとき改善を命ずることができる」と規定。
都私学行政課は産経新聞の取材に対し、改善命令の適否について「グラウンドは売却されたので今は認可基準に違反していない。物販企業が朝鮮大学校に負債分を返済していない状態は適切であるとはいえないが、著しく適正を欠くとはいえないので命令しない」と主張している。
つまり、都私学行政課は、大学校による朝鮮総連の借金の肩代わりを通じて不適正な関係を深化させていることを知りながらも、「違反」から「違反なし」に転換。揚げ句、大学校に対し、新たに行政指導を行う気概もなければ、法律で定められた改善命令の適用にも及び腰になっているというわけだ。
これでは監督権者としての役割を自ら放棄していると受け止められても仕方ない。
一方、大学校は昨年以降、学園祭などのイベントのたびに認可の正当性を訴える展示を行ったり、パンフレットを来訪者に配ったりするなど認可取り消しの動きを封殺しようと焦っている。
URLリンク(www.sankei.com)
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東京都小平市にある朝鮮大学校の正門