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夜明けの祈りの後、不倫関係の女性の未成年の娘に性醜行
済州裁判所、「罪の不良、被害者の衝撃は大きい」懲役5年を宣告
済州裁判所が夜明けの祈りをして帰ってきて、眠っている不倫関係の女性の娘を強制的に性醜行した50代の男性に懲役刑を宣告した。
済州地裁(裁判長ホイルスン部長判事)は、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(13歳未満の未成年者強制わいせつ、13歳未満の未成年者の準強制醜行)の疑いで起訴されたチャ(50)氏に懲役5年と80時間の性暴行治療プログラムの履修を命じた。
裁判所によると、合唱団員として活動していたチャ氏は、2015年の秋頃、同居人のチェ某さんの娘Aさん(11歳)を自宅で強制的に性醜行した。
また、チャ氏は、これにとどまらず、2016年1月のある朝7時頃、同居人のチェさんと朝の祈りを終えて帰ってきて、チェさんがシャワーをしている間に眠っているAさんに強制的に性醜行した。
裁判所は「罪質がきわめて不良で、被害者の母親がいる状況でも大胆に犯行を犯した。当時11歳に過ぎない被害者が受けた精神的ショックと性的羞恥心は相当大きいと見られる」、「特に被告人と不倫関係にあった母親の立場を考慮して、このような被害事実を話すか、または捜査機関で供述することを考えなければならなかった被害者が感じた精神的苦痛は計り知れないと推測される」と明らかにした。
続いて「被告人は被害者の母親と不倫関係を結ぶことで、被害者の家を破綻に至らせ、さらに被害者に犯行を犯し、被害者や家族に大きな傷と苦痛を与えた。これにより、今後、被害者の適切な人格形成と成長が深く阻害されると懸念される」、「ただ、遅まきながら犯行を認めて反省する態度を見せ、初犯であることを勘案した」と刑を決めた理由を明らかにした。
ソース:済州道民日報 2017.02.20 11:51(機械翻訳)
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