【慰安婦問題】 釜山日本領事館前の少女像は国際法違反なのか~専門家「国際法違反と判決が出る可能性はほとんどない」[02/06]at NEWS4PLUS
【慰安婦問題】 釜山日本領事館前の少女像は国際法違反なのか~専門家「国際法違反と判決が出る可能性はほとんどない」[02/06] - 暇つぶし2ch1:蚯蚓φ ★@\(^o^)/
17/02/06 19:46:26.93 CAP_USER.net
URLリンク(image.hankookilbo.com)
▲正月連休にある日本人が日本領事館前少女像を訪問しておいて行った手紙と黄色のフリージアの花束。手紙には「日本人として謝る」という内容が記されている。釜山=聯合ニュース
日本が先月9日、釜山(プサン)領事館前少女像設置に抗議して駐韓日本大使を召還してからほぼ一カ月が過ぎ、韓日葛藤が長期化している。駐韓日本大使の空白期間で歴代最長は、2012年8月、イ・ミョンバク大統領の独島(ドクト、日本名:竹島)訪問に対する抗議で大使を召還して12日後に帰任させた記録をはるかに越えた。
このように日本が少女像設置に強攻モードを維持するのは公館前少女像が国際法に違反して国際的名分があると判断しているからだ。外交葛藤に広がっても自分たちが優位に立てると感じているのだ。問題は私たちの外交部も「公館前の造形物は望ましくない」として日本の主張に押されて守勢的態度を見せる点だ。
しかし、日本の国際法違反の主張は根拠が微弱だというのが専門家たちの見解だ。一部では私たちが国際裁判所への回付を提案して主導権を握らなければならないという主張も出ている。
日本が根拠に上げる国際法は1961年採択された「外交関係に関するウィーン協約」22条2項の「侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する」という条項だ。
この条項は国家間の平和・友好関係に必須の外交・領事活動を保障し、大使館・領事館に対する暴力行使を防止する趣旨で1996年7月、東京駐日韓国大使館正門車両突進事件や2012年7月、ソウル駐韓日本大使館正門トラック突進事件などはウィーン協約違反の代表事例だ。
しかし、集会やデモ、暴力行使などの妨害行為ではなく造形物設置がこの条項に違反するかどうかは明確な国際法的判例がない。イ・キボム牙山(アサン)政策研究院研究員は「造形物設置と関連しては判例がないから現在では明確な答えがない状況だ」として「国際裁判所に回付しても国際法違反と結論が出る可能性は殆どない」と話した。
少女像が公館の安寧をかく乱させると見ることができず、たとえ公館の品位を傷つけると言ってもすべての適切な段階を踏まなかったという責任を問うことができる根拠が明らかではないということだ。
「すべての措置を執る特別の責務」は公館の品位侵害程度によって、その程度が変わり、日の丸などが燃やされるのと比較すると少女像設置はその責務程度は弱いという説明だ。
イ委員は「日本の政治家たちの国際法違反言及は国際法的根拠が不足した政治・外交的修辞に過ぎないだけに、国際法と普遍的人権の観点で私たちがかえって積極的に対応しなければならない」と話した。
ソン・ヒョスク記者
ソース:韓国日報(韓国語) [ファクトファインダー]釜山(プサン)、日本領事館の前少女像は国際法違反なのか
URLリンク(www.hankookilbo.com)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch