【日韓】韓国人窃盗団が盗んだ長崎の仏像、韓国裁判所が「韓国の寺に引き渡せ」のトンデモ判決[2/04]at NEWS4PLUS
【日韓】韓国人窃盗団が盗んだ長崎の仏像、韓国裁判所が「韓国の寺に引き渡せ」のトンデモ判決[2/04] - 暇つぶし2ch1:ねこ名無し ★@\(^o^)/
17/02/04 01:09:23.12 CAP_USER.net
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「観世音菩薩坐像」の盗難に遭った長崎県対馬市の観音寺(「Wikipedia」より/山奥順司)
 2012年に韓国人窃盗団が盗んだ、長崎県対馬市の観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」について、韓国・大田地裁は、保管している韓国政府に対し、韓国の浮石寺へ引き渡すよう命じる判断を下した。浮石寺の「数百年前、倭寇に略奪された」という主張を同地裁が認めたかたちだが、同判決を受けて韓国政府が控訴したことからも、韓国政府も日本へ返還すべきだと考えている様子がうかがえる。
 では、なぜ今回、このような不可解な司法判断がなされたのか、弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。
日韓間の条約
 この問題について、テレビ番組でコメンテーターなどが適当なことを言っているので、正したいと思います。以下のとおり、法律や条約を理解すれば「~べきである」「~はずである」という発言が、いかに恥ずかしいものであるかが理解できます。
 まず、日本と韓国との間には「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」(平成14年<2002年>6月21日効力)があります。
 
 この条約は、たとえば、ある国で罪を犯した人物が本国へ逃げてしまったような場合に、その「逃げてしまった国」に対し、その人物の引き渡しを求めることができるというものです。もちろん、実際に引き渡しを認める場合には、さまざまな条件をクリアしなければならず、これらの引渡しの請求は、いわゆる外交ルートを通じて行うことになります。
 そして、この条約は、人の引き渡しだけではなく、たとえば「盗まれた物」などのように「犯罪行為の結果得られた物」や「偽造された文書」などのように、「犯罪の証拠」についても規定しています。
 
 具体的には、上記の条約第13条第1項に、「引渡しが行われる場合において、犯罪行為の結果得られた又は証拠として必要とされるすべての物は、請求国の求めのあるときは、被請求国の法令の範囲内において、かつ、第三者の権利を十分に尊重し、その権利を害さないことを条件として、これを提供するものとする。引渡しを求められている者の逃走によりその者の引渡しを行うことができない場合にあっても、同様とする」と規定されています。
 また、盗まれた「仏像」が「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」(平成14年<2002年>12月9日効力)に規定される「文化財」なら、この条約に基づいて返還を求めることができる場合があるかもしれません。
 今回、「仏像」は5年前に韓国人窃盗集団によって盗まれたということなので、もしこの「韓国人窃盗集団」が特定されているのであれば、彼らを窃盗罪で逮捕・起訴できるわけですから、上記の条約に基づき、まずは外交ルートを通じて彼らの引き渡しを求め、さらに「仏像」の返還を求めるのが国際的に正しい手法です。
 もっとも、上記「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」第13条第1項は、「第三者の権利を十分に尊重し、その権利を害さないことを条件として」と規定しています。
 今回、韓国の裁判所は「韓国の浮石寺に返せ」という判断をしたわけですが、もし、この判断が確定してしまった場合、韓国政府は「浮石寺の権利を害さない」ために「仏像」を日本に返却することは不可能となってしまいます。
外交ルートを通じて解決すべき
 では、なぜ韓国の裁判所が「韓国の浮石寺に返せ」という判断ができるのか。
 実は、日本にも「誰かが取引によって正当に占有し始めたモノについては、即時にその人のモノになるけど、それが盗まれたモノである時は、盗まれた時から2年間は、被害者に返還しなければならない」という法律(民法192条、193条)があります。
 要するに、日本国の法律では、盗まれた後に誰かが正当に占有を始めたモノであっても、2年以内ならその被害者に返還しなければならないという規定で、「取引で正当にモノを入手した人」と「モノを盗まれてしまった人」を調整するための規定です。
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>>2以降に続く)


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