【日韓】キム韓日文化研究所長「仏像に残っている服装品が略奪したという証拠だ」[01/13]at NEWS4PLUS
【日韓】キム韓日文化研究所長「仏像に残っている服装品が略奪したという証拠だ」[01/13] - 暇つぶし2ch1:ダーさん@がんばらない ★@\(^o^)/
17/01/13 15:06:44.13 CAP_USER.net
西山浮石寺金銅観世音菩薩坐像(以下浮石寺仏像)」引き渡し請求訴訟」(大田地方裁判所第12民事部、部長判事ムン・ボギョン)が三回の証人尋問を終えて最後の宣告だけを残していた。
1月12日(木)午後2時、大田地方裁判所230号で開かれた3回目の証人尋問では、キム・ムンギル韓日文化研究所長(釜山外国語大学日本語科名誉教授)が出席した。
キム・ムンギル教授は壬辰倭乱当時の朝鮮人耳塚を最初に発見し、日韓関係を長い間研究した学者だ。
原告(西山浮石寺、住職ウォンウ)側訴訟代理人キム・ビョング弁護士(法務法人友情)は、この日の証人尋問で「(キム・ムンギル教授の)論文の結論で浮石寺仏像を略奪とした理由は何なのか」を尋ねた。 
これに対し、キム教授は「研究者の立場から「倭寇」自体の性格で見た時も、そして仏像自体の火傷の跡があることが略奪の証拠だ」と答えた。
キム教授は、火傷と倭寇との関係を問う原告側の問いに「倭寇が寺に放火した後で(仏像を)取りに行くから仏像が円満な状態はありえない」とし、「浮石寺仏像も火傷の跡があるは略奪の過程で放火によるものだろう」と述べた。
キム教授はまた、「仏に服装品が残っているというのも略奪の証拠だ」と述べた。その理由についてキム教授は「服装品の中には、私たちの精神を盛り込んでおり仏像を交流するときは、服装品を除去し、代わりに交流を証明することができる理由と内容を入れる」と述べた。
これに対して、過去の裁判当時、原告側で申請したこの移運(仏像の所有者が変更され、他の寺院に移転される場合)の宗教的手続きないし意識に対する事実照会要求返信内容も公開された。
大韓仏教曹渓宗側から送信された事実照会要求に対する返答によると、「仏像を改金(色を塗り替える)、重修(古い部分を修理して矯正)もしくはこの移運(仏像を移し慕心)する際にも仏像の内部に原文を書いて、その内容を明らかにする」と明らかにした。
続いて「このような記録は、一般人の戸籍謄本と同様に、仏像の来歴を総合記録して一目で把握できる資料であり、これがない場合は、正常ではなく仏像の現状が変更されたものとみなすことができる」と付け加えた。 
「厳原停止」などの日本資料でも浮石寺仏像が対馬観音寺に来たことについて「運搬」と表現したのも、略奪の証拠と述べた。
これを問う裁判所の質問にキム教授は「「略奪」と直接的に表現する場合は、珍しい」とし、「交流に行くときには「運搬」という用語の代わりに「寄贈」や「寄付」などの用語を使った」と明らかにした。
被告(大韓民国)側でも反対尋問が行われた。被告側の代理人は「日本観音寺も(キム教授が)何回か移転したと言ったが、査察前の理由の中に火災による理由も可能なはずなのに仏像の移運だけで倭寇による略奪と特定することができるのか」と尋ねた。
この問いにキム・ムンギル教授は、「文化財庁で科学的に分析してみると視点を確認することができるだろう」と言って、 「(本人は)歴史学者として時点の確認は不可能である」と答えた。
証人尋問が終わった後、最後に原告側の代表者である浮石寺住職ウォンウ僧侶は「仏教では「法」を真理という意味で使用する」とし、「普遍的常識と真理によって判断してほしい」と訴えた。
この日の3回目の証人尋問を最後に弁論は終結され、昨年7月に始まった裁判は、年を越して6ヶ月ほど行われた。
最終判決は来る1月26日(木)午前10時大田地方裁判所230号に行われる。
判決は旧正月を控えているだけでなく、原告側の「仮執行」を含めて請求したため、裁判の結果によって仏像が浮石寺側に移転されるかも決定されるため、裁判所の判決がさらに注目される。
対馬観音寺にあった仏像は、過去2013年1月に窃盗犯らによって国内に搬入され、窃盗犯が検挙され、現在は国立文化財研究所保存科学センター地下収蔵庫に保管されている。
西山浮石寺側が仏像が倭寇によって強奪されたので元所有者である浮石寺に返してほしいと、昨年7月7日、裁判所に政府を相手に「引き渡し請求訴訟」を提起した。
ソース:オーマイニュース 17.01.13 10:43(機械翻訳)
URLリンク(www.ohmynews.com)


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