【目良浩一】グレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判は敗訴…しかし訴訟からは撤退しません、ご支援を![9/27]at NEWS4PLUS
【目良浩一】グレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判は敗訴…しかし訴訟からは撤退しません、ご支援を![9/27] - 暇つぶし2ch1:ねこ名無し ★@\(^o^)/
16/09/27 01:20:38.28 CAP_USER.net
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米西部グレンデール市内に設置された慰安婦記念像(黒沢潤撮影)
控訴審は敗訴
 米国連邦裁判所の第9地区控訴裁判所は8月4日、カリフォルニア州グレンデール市にある慰安婦像の撤去を求める裁判で、われわれ原告・上告者にはグレンデール市の慰安婦像撤去を求める根拠が十分に認められないと判断しました。敗訴でした。
 ただ、控訴裁は第一審が認めなかった原告の訴訟を起こす資格があることを認めると判定しました。これは、第一審の判決とは大きな違いでした。
 米西海岸では法的な正義は得られないとして、撤退することも一つの方針です。しかし、われわれが起こした訴訟が2014年以降、米国における慰安婦像の設置を阻止してきた抑止力になっていることを思えば、簡単に撤退することはできません。戦いを続けるために残された道は、米連邦最高裁判所に上訴するか、判決を下した控訴裁判所に再審査を請求するかのどちらしかありません。
 弁護士を交えて慎重に検討した結果、控訴裁判所に再審査を請求する方が好ましいと判断しました。最高裁に上訴しても審査してもらえる可能性が低いという客観的な理由もありますが、再審査であれば訴訟を扱う判事の数が通常の3人よりも増えるので違った結果が出る可能性があると判断したからです。控訴裁の判事3人が下した判決の内容はかなり偏向していました。
 判事の人数が増えるというのは、第9地区控訴裁判所の判事29名全員が参加して審議する方法のことで、アンバンク(En Banc)と呼ばれます。再審査を請求する際には、以前担当した3人のチームとアンバンクの審査のどちらかを請求できます。
 われわれは全員参加の審査を求めて9月16日に申請書類を提出しました。控訴裁の担当判事以外の判事が関心を寄せれば、アンバンクの審査が可能となります。どの判事も関心を示さなければ、今までの判事による再審査となります。
 再審査を請求したもう一つの理由は、控訴裁は慰安婦像については審査したものの、碑文についてはほとんど議論をしていないからです。慰安婦像については、一緒に設置されている碑文の内容が大変な問題なのです。慰安婦像は苦労をした元慰安婦を記念するために建てられたもので、表現の自由の範疇にあるとする控訴裁の判決は、慰安婦問題を単純化し問題の解決を避けたものです。
自治体の表現の自由は無制限なのか
 さらに言えば、この裁判の結果によって米国内の州や地方自治体に対する表現の自由に関する規則が出来るのです。この判決に書かれている「強制性を伴わない州や自治体の意見の表明はすべて表現の自由の範囲内にある」という法解釈は、もしわれわれがこの判決に対して行動を起こさなければ、判例となります。
 問題点を具体的に指摘しましょう。碑文には「旧日本軍は1932年から1945年にかけて20万人を超えるアジアやオランダの女性を強引に家から連れ出し、性奴隷となることを強制した。2007年の米下院決議121号を記念して、日本政府にこれらの罪悪に対する歴史的な責任を認知することを求める」と書かれています。日本政府が認めていない「慰安婦の強制連行」「性奴隷化」「慰安婦20万人以上」といったことなどはすべて事実で、旧日本軍は人権侵害の罪を犯したとして日本政府を糾弾しているのです。
 日本政府は強制連行などを明確に否定しています。それなのに、単なる地方自治体であるグレンデール市が外交的に重要な慰安婦問題について無制限に意見を表明することは許されるべきでしょうか。外交問題について、一つの市がこのような意見を表明すれば、米国の外交政策は混迷を極めるでしょう。特に地方自治体がアメリカの重要な同盟国の日本に対して「罪悪国」呼ばわりしても良いのでしょうか。日米間には安全保障条約があり、両国は友好関係を保つことを誓約しています。日本の同盟国である米国の自治体が日本を「罪悪国」と呼ぶのは米国の方針に背くことになります。意見の表明の自由は、同盟国を誹謗することも含むのでしょうか。われわれは「否」と考えます。
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>>2以降に続く)


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