【島根】中国・南シナ海裁定からみる竹島問題…「仲裁手続きに限界がある」 松江で「考える講座」[9/05]at NEWS4PLUS
【島根】中国・南シナ海裁定からみる竹島問題…「仲裁手続きに限界がある」 松江で「考える講座」[9/05] - 暇つぶし2ch1:ねこ名無し ★@\(^o^)/
16/09/05 08:08:41.36 CAP_USER.net
 南シナ海をめぐる中国の主張を国連海洋法条約違反だとした仲裁裁判の裁定をテーマに、島根県主催の「竹島問題を考える講座」が松江市の県竹島資料室で開かれた。
講師を務めた中野徹也・関西大法学部教授(国際法)は「竹島問題についても裁判が成立する可能性はあるが、領有権認定の場ではなく、仲裁手続きに限界がある」と述べた。
 フィリピンの「南シナ海での中国の主張・行動は条約違反」との請求を受け、オランダ・ハーグの仲裁裁判所が今年7月に公表した裁定では、請求を認め、中国の主張を全面否定した。
これに対し、日本で「竹島問題の解決に、フィリピンの手法を参考にすべきだ」との主張が出ているため、中野教授が裁定が竹島問題の解決に与える影響を、テーマに取り上げた。
 中野教授は、仲裁裁判について「領有権をめぐる当事者間の主張の当否には触れない」「国際司法裁判所と違い、紛争当事者の一方からの請求で可能」などとし、「中国は裁判に反対し出廷も拒否したが、裁判は成立した」と説明した。
 また、竹島問題の解決に期待できるかどうかという点に触れ、「当事者双方の同意がないと付託されない国際司法裁判所と異なり、韓国が反対しても日本の請求だけで成立するので、主張の立て方次第で仲裁裁判に持ち込める」とした。
 その一方、「主権、境界画定の問題に触れると裁判が成立しない。どういう形の請求ができるか慎重に検討する必要がある」などと指摘した。
 質疑応答では、参加者が「仲裁裁判の判決で、南シナ海での中国の妨害はなくなったのか」と質問。中野教授は「中国は判決を認めておらず、具体的な効果は出ていない」と現状を紹介した。
URLリンク(www.sankei.com)
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南シナ海仲裁判決と竹島問題について話す中野教授=松江市


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