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時事通信 7月19日(火)11時13分配信
靖国神社の公衆トイレで昨年11月、爆発音がした事件で、火薬類取締法違反などの罪に問われた韓国籍の無職全昶漢被告(28)の判決が19日、東京地裁であり、家令和典裁判官は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。
弁護側は執行猶予を求めていた。
検察側は論告で、全被告は靖国神社にA級戦犯が合祀(ごうし)されていることに不満を持ち、犯行に及んだと指摘。新たな事件を起こすため、大量の火薬を持って再び来日しており、「危険な発想に基づくテロ行為だ」と批判した。
弁護側は最終弁論で「マスコミの注目を集めたかっただけで、テロ行為ではない」と訴えていた。
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