中華人民共和国政府の南中国海の領土主権と海洋権益に関する声明at NEWS4PLUS
中華人民共和国政府の南中国海の領土主権と海洋権益に関する声明 - 暇つぶし2ch1:なまはげ87度 ★@\(^o^)/
16/07/12 20:45:59.53 CAP_USER.net
中国の南中国海における領土主権と海洋権益を再度表明し、各国との南中国海における協力を強化し、南中国海の平和と安定を維持するための中華人民共和国政府の声明:
1. 中国の南中国海諸島は東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島を含む。中国人民の南中国海における活動は2000年以上の歴史を有する。中国は南中国海諸島及び関連海域を最も早く発見、命名、開発利用し、最も早く持続的、平和的、有効的に南中国海諸島及び関連海域に対する主権行使と管轄を行い、南中国海の領土主権と関連権益を確立させた。
第二次世界大戦終了後、中国は日本が中国侵略戦争中に不法に占領した中国の南中国海諸島を取り戻し、主権行使を回復させた。中国政府は南中国海諸島の管理を強化するため、1947年に南中国海諸島の地理名称の改正を認可し、『南中国海諸島地理誌略』を編成し、南中国海断続線を記した『南中国海諸島位置図』を作成し、1948年2月に正式に公布し世界に表明した。
2. 中華人民共和国は1949年10月1日に設立して以来、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を守ってきた。1958年の中華人民共和国政府の領海に関する声明」、1992年の「中華人民共和国領海及び接続水域法」、1998年の「中華人民共和国の排他的経済水域及び大陸棚法」及び1996年の「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の『海洋法に関する国際連合条約』承認に関する決定」などの法律文書は、中国の南中国海における領土主権と海洋権益をより明確に認めるものである。
3. 中国人民と中国政府の長期にわたる実践及び歴代の中国政府の一貫した立場、中国の国内法及び『海洋法に関する国際連合条約』を含む国際法に基づき、中国の南中国海における領土主権と海洋権益は以下の通りである。
(1) 中国の南中国海諸島は東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島の領有権を含む。
(2) 中国の南中国海諸島は内水、領海、接続水域を有する
(3) 中国の南中国海諸島は排他的経済水域と大陸棚を有する
(4) 中国は南中国海において歴史的な権利を有する。
中国の上述の立場は関連の国際法と国際実践に合致する。
4.中国は一部の国による中国の南沙諸島の一部島嶼に対する不法占拠及び中国の管轄海域での権利侵害行為を断固として反対する。中国は引き続き直接的な当事国が歴史的事実を尊重した上で、国際法に基づき交渉を通して南中国海の争議を解決することを望んでいる。中国は直接的な当事国と関連海域での共同開発などの実際の取り決めを進める努力をし、相互利益を実現させ、南中国海の平和と安定を共同で維持していく考えである。
5.中国は各国の国際法に基づく南中国海での航行と飛行の自由を尊重、支持し、その他の沿岸国と国際社会と協力し、南中国海の国際航路の安全と滞りのない状態を維持していく考えである。
URLリンク(japanese.china.org.cn)


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