21/11/19 20:10:32.14 NQOtfBJJ.net
>>843
本當に何も判つてゐないのだな(笑)。
帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける天皇の發案權及び發議權の干犯であると同時の第七十五條にての
天皇の一身專屬權に對する重大な侵害である。
之と同時に議會に於ける草案の修正も亦第七十三條に於ける
天皇の發案權の侵害に當り、議會は草案修正の權限は認められてをらず、其の權限は唯草案に對する贊否の議決をするのみに留まる。
草案の起草及び修正の權限は
天皇の諮問機關たる樞密院にある。(樞密院官制第六條の二)
而して此の憲法改正に關しては内閣は全く關繋無いのである。