24/02/22 02:37:32.22 U06BsUg0.net
大阪市内発着となる乗車券(企画乗車券を含む)で、本来は途中下車できない大阪市内の移動時に、大阪と北新地の間を一時出場(両駅間を徒歩移動)して乗り継ぐことが認められている。
(旅客営業取扱基準規程第145条第2項第1号)
東京都区内発着乗車券でも赤羽と赤羽岩淵をこれと同じ扱いになったら、みんな嬉しいだろ
えっ、東川口で武蔵野線と乗り換える
はどうするんだって? 東京メトロの改札外乗り換えと同じく
本来は途中下車できない乗車券あるいはICカードでも60分以内なら運賃計算は通算になるように改造すればいい