17/06/12 01:51:53.00 3mrYH5hC0.net
反対派は何を言っているのか、全く理解できなかった。
まさか、国会審議で「大麻が麻薬と言う前提で大麻取締法を制定した」
と答弁したから、それが「立法事実」であり、「立法事実」の説明責任を
果たしているとでも言うのだろうか?
余りにも幼稚すぎて開いた口が塞がらない。失笑も出て来ない。
国会答弁は法律ではないし、日本の法律上、大麻は麻薬に指定されていない。
もし「大麻が麻薬と言う前提で大麻取締法を制定した」と言うのなら、
何で大麻は「麻薬取締法・別表第一」から、ワザワザ除外したのですか?
「大麻が麻薬と言う前提で大麻取締法を制定した」何て言うのは、
「立法事実」ではないし、「立法事実」の説明責任を果たしてもいない。
「立法事実」と言うのは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を
支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」を言う。
(芦部信喜、判例時報932号12頁)。
つまり、法律制定に当たり、大麻の「害悪の実態・統計データ・科学的根拠」など
「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」がなければいけない。
なぜ、大麻を禁止するのか「社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」を
国民に示さなければいけない。
大麻取締法には「立法事実」がない。また政府は「立法事実」の説明責任を果たしてもいない。