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生活協同組合コープやまぐちに勤めていた男性=当時(48)=が心筋梗塞で死亡したのは、長時間労働が原因だとして国の労働保険審査会が山口労働基準監督署の判断を覆し、労災と認める裁決をしたことが27日、分かった。遺族側代理人が明らかにした。
審査会は、発症前2カ月の時間外労働が月平均で約82時間だったとし、過労死に当たると判断。男性がタイムカードを打刻した後も職場に残りパソコンを操作した時間を労働時間と認定した。
男性の妻と長男は組合に計約8450万円の損害賠償を求めて山口地裁に提訴。組合側は請求棄却を求めて争う方針で、「主張は訴訟で明らかにする」としている。
共同通信 2022/08/27
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