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【退職代行】DMU総合研究所【貧困ビジネス】 - 暇つぶし2ch1:革命的名無しさん
21/08/15 21:45:05.04 .net
362革命的名無しさん2021/08/11(水) 21:13:24.51>>365
そもそも登記上の住所なんて、公式ブログに乗せる必要もないと思うけど。
実際には、そこには、事務所が無いわけなんだから、登記上の住所に住んでいる人に
迷惑がかかるかもしれないとか、考えないのでしょうか??

381 名前:革命的名無しさん[] 投稿日:2021/08/14(土) 12:56:48.01
>>366
勝手に無関係の他人の家を組合事務所として登記したら
公正証書原本不実記載罪に問われる可能性がある。
しかし、少数組合で組合役員の自宅を組合事務所として登記する
ことはできるし、そういう組合は少なくない。
登記は形式審査だから、組合事務所らしい外観を備えているかなど
立ち入った審査はしない。

382 :革命的名無しさん[] 投稿日:2021/08/14(土) 12:59:00.61
>>381
組合員の現住所じゃなく実家ってのはまずくね?

392 :革命的名無しさん[] 投稿日:2021/08/14(土) 14:11:38.96
>>381
登記自体は、形式審査なので可能でしょうね。
しかし、当該組合は、組合の公式ブログの記載をめぐって、PU組合員2名から、
名誉毀損の訴えをされてる。
もし、PU組合員が裁判に勝って、損害賠償額が確定した場合、債権者が登記上の
組合住所に債権を回収しに行って、そこに組合事務所が存在しなかったら、
法的な問題は、生じないのでしょうか?

395 :革命的名無しさん[] 投稿日:2021/08/14(土) 14:17:08.15
差押とかなった場合執行官が××さんの実家に来ちゃうこともあり得ますね

398 :革命的名無しさん[] 投稿日:2021/08/14(土) 14:25:36.07
>>395
自分の家に執行官が来ないように××さんの実家にしたのでは


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