22/04/27 13:48:32.30 EQg2PtlD.net
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【正しい】 緊急集会の権能は、法律・予算など国会の権能に属するすべての事項に及ぶが、①性質上、両議院の議決が必要とされるもの(例:憲法改正の発議)や、②緊急性を持たないもの(例:内閣総理大臣の指名、条約締結の承認)は、参議院の緊急集会の権能の外にあると解されている。そして、内閣総理大臣から示された案件について審議、議決する他、緊急集会を求める権能が内閣のみに属することに対応して、議員による議案の発議は、当該案件に関連のあるものに限り認められる(国会法99条、101条)。