21/06/05 12:47:43.58 3ofY+zwG.net
>>440
>この要求部分だけがJIS規格に拘束される
法的にJIS規格に拘束されるってのは、JIS規格が法って事だろwwwwww
法的に規則はJIS規格を内包、つまり、法的にJIS規格は「軽車両の灯火」規定に含まれてるんだろうが?wwwwww
「法令則がJIS規格を内包している」
ってのは「法令則にJIS規格が含まれてる」という事であって、
「JIS規格は法令則の規定である」
という事だろうがwwwwwwwww
つまり、JIS規格の試験に沿ったライトだけが「軽車両の灯火」であり、JIS規格の試験を受けていないライトの使用は全て違法!という妄言wwwwwwwww
JIS C 9502適合前照灯でなければ全て違法である!
というキチガイ論理wwwwwwwww
毎度毎度、有り得ねえ妄想を膨らませた頓珍漢なホラ話を垂れ流してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww