19/11/11 22:40:48.07 J64C8CHc.net
>>340
> その本に書いてあったから違法性阻却事由を覚えた。
> その本については題名も覚えていないがな。
その本は国会図書館にあると教えてやったのに探さないのはなぜだ?
本当は存在しないからだろ。
> > ダイナモは停止時には点いていないし、低速時は光度が不足しているぞ。(>>269)
> ↑この事実は否定のしようはないよな?
> 事実なんだからな。
それは否定していないぞ。
> 道交法・道交法施行令、公安委員会の道交法施行細則で、
> 灯火が点いていないのや、光度不足だと違反になるのは分かるよな?
> 否定するか?
規則は「…光度を有する前照灯」であって「…光度を有し続ける前照灯」ではないんだよ。
つまり、前照灯の要件は能力としての光度を有することであって、光度を有し続けることではないんだよ。
> ダイナモを用いた灯火(前照灯)が消えたり光度が不足してしまう事由に、
> 自転車を停止させたり、徐行等の低速運行があるよな?
それも含めて「…光度を有する前照灯」なんだよ。
> それらには違法性が何もない。
そもそもダイナモとはそういうもので、ダイナモを前提に規則が制定されているからな。
> 違法性が阻却される事由だよな?
いや、そもそも規則はダイナモを許容しているから違法性はない。