19/03/13 19:22:15.80 IiqFL9qK.net
>>400
>道路交通法52条は委任立法であり
道交法は実態はどうあれ委任立法ではないよ
施行令以下が委任立法
下位の法が上位の法を支配することはできない
道交法施行令は灯火を灯光と灯火器両方の意味で使っている
道路運送車両の保安基準(自動車に必要なハードウウェアの仕様)に至って
保安基準の中では灯火=灯火器とするとしている
ワザワザこのような定義をせざるを得ないのは
灯火=灯火器又は灯光、と言う実態を踏まえて
当基準内では、灯火=灯火器、と宣言しているのだ、しかも名指しした灯火器に限定して