21/08/29 14:08:06.89 QjFr6OGk.net
Q 一般的に言って、他人をブタに例えることは、名誉棄損罪や侮辱罪に問われるのでしょうか?
A 名誉棄損罪(刑法230条1項)と侮辱罪(刑法231条)とは、いずれも公然と他人の社会的評価をおとしめる行為を罰する点では同じですが、「事実」を摘示したかどうかで区別されます。
例えばある特定の人を名指しして「Aは枕営業している」などの発言は、枕営業という「事実」を摘示していますから、それが本当だろうが嘘であろうが、名誉棄損罪が成立し得ます。これに対して「Aはブタだ」という発言は、そう思っている人の意見や感想にすぎず、「事実」ではありませんから名誉棄損罪は成立しません。かといって、立件(刑事事件化)に至るには、行為の悪質性や被害感情等も考慮されますから、ブタという発言だけで侮辱罪に問われる可能性も低いと思います。