15/02/26 00:44:01.33 Ch14ALuTx
刑法上の『名誉に対する罪』である名誉毀損や侮辱には、条文上その行為が『公然
と』行われている事実が必要とされています。
インターネット上での情報流通は基本的にはその利用環境を持てば不特定多数の人
が閲覧可能となるので、これについては問題が無いようにも思えます。
ただ、インターネットでのコミュミケーションツールが多様化しているなかでは、
一部の事例で『公然と』の条件にあてはまるかが問題となるケースも考えられます。
また、このような点のほかにも、刑事告訴を行う際あらかじめ明確にしておきたい
ふたつのポイントがあります。
警察扱いとなり得る事実・証拠の有無。
告訴の意思の有無。
について、
掲示板サイトへの誹謗中傷の書き込みなどの行為について、警察捜査の対象となる
刑法上の罪の疑いが考えられるものとしては、まず刑法第230条第1項の『名誉毀損』
あるいは同法第231