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第1282号 債務不履行等請求事件
被告キングレコード準備書面(1)抜粋
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(2)原告は,メンバーとの握手が不可能となった場合に,被告キングレコードが振替握手会や返金対応を行っていると主張している。
しかし,このような事実があるからといって,被告キングレコードが握手券所持者にAKB48のメンバーと握手をさせることを
保証していることにはならない。
これらの対応は,上記1の(1)で述べたとおり,
握手券がソフト購入の特典として魅力がありAKB48のファンの多くが握手会に参加することを希望しているという実態に鑑み,
被告キングレコードがCD購入者に対するサービスとして特別に行っている自発的な配慮に過ぎない。
したがって,上記対応を取っているからといって,被告キングレコードに振替握手会を開催したり,返金に応じる義務はない。
(3)以上のとおり,握手券はあくまでもCDに添付された特典に過ぎず,これのみで契約上の債権債務を発生させるものでない。
万一,握手券に何らかの価値が表象されていたとしても,それは強制力を欠く権利であるから,
被告キングレコードが原告と岩田とを握手させなかったからといって,被告キングレコードには何らの債務不履行も生じていないし,
違法行為も存在しない。したがって,原告の主張は失当である。