AKSらが裁判資料で名誉毀損してきました!at AKB
AKSらが裁判資料で名誉毀損してきました! - 暇つぶし2ch1:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載は禁止
14/06/14 00:25:14.09 //GppsJo0
第1準備書面(被告AKS)抜粋
URLリンク(drive.google.com)

その言動の内容は、原告の精神疾患(躁状態であることが確認できるもの)に関する診断書の内容や、原告が勤務する会社に解雇無効に関する訴訟を提起
したこと、 ドイツに亡命し帰国したこと、岩田氏がWEB掲示板2ちゃんねる内で「大西かれん」と原告の苗字を冠した名を名乗ってコメントしているなど
との誤った事実が真実と断定する言動、原告が岩田氏に関係することでマスターベーションをすることの宣言や、原告が平成25年11月23日・24日
の握手会において両日、岩田と握手し、自分の思いをぶつける(求婚する)予定であることなどであり、通常人としては考えられない言動が目立っていた。


被告キングレコード準備書面(1)抜粋
URLリンク(drive.google.com)

これらのことから明らかなとおり,握手券はあくまでもCDの特典に過ぎないのであって,握手券が被告キングレコードとの間で何らかの契約関係を
発生させるものではない。
(3)また,握手会の内容は主催者の判断により予告なく変更される場合があることがあらかじめ告知されており(丙2号証9頁目参照),主催者であ
る被告キングレコードがその内容を一方的に変更しうるのであるから,握手券所持者に被告キングレコードとの契約関係を発生させるものではない。
(4)したがって,被告キングレコードには岩田と原告を握手させる法律上・契約上の義務は何ら存在しないのであるから,原告の主張はそもそも失当である。

2 握手会参加券が表象する内容が強制力を欠くこと
(1)原告は,握手券が財産的価値を有するとする刑事事件の裁判例(東京地裁平成22年8月25日判決。丙1号証)を挙げたうえで,握手券を所持
していることによつて被告キングレコードに対する「権利」が存在しているかのごとき主張をしている(補正資料「請求の原因」第1の4項及び甲18号証)。
しかし,当該裁判例は,握手券が刑法上の有価証券にあたると判示しているに過ぎないのであって,その有価証券が表象する財産的価値の民事上
の性質についてまで判示しているわけではない。したがって,かかる裁判例があるからといって,握手券所持者が被告キングレコードに対してAK
B48のメンバーと握手できるように求める「権利」を当然に有するわけではない。

原告は,たとえ握手を拒絶されたとしても,財産的価値を有するCD30枚を現在も所持しているのであるから,原告にはそもそも債務不履行に
基づく損害は発生していない。
(3)よって,原告の主張は失当である。


イ 原告は,平成25年11月23日に行われた本件握手会に参加し,岩田と握手したが,その際,岩田に対して,「結婚して下さい。」な
どと述べた。岩田はこの発言にショックを受け,「ホント迷惑なんで,そういうのはやめてください。」等と答え,それ以上イベントに参加
し続けることが出来ない精神状態に陥ったため,被告キングレコードは本件握手会を一旦中断した。その際,被告キングレコードの担当者
は,岩田から,「(原告は)ひどいことを言うし,やっぱり変だし,これまでに散々ひどいことをされてきたから,本当に嫌な人だ。」と
いう旨の説明を聞いた。
翌11月24日の握手会開催前に,岩田は「もう原告と会いたくない。」と述べており,岩田が原告と会うことについて極度に怯えてい
る様子であったため,被告キングレコードの担当者は,被告AKSの担当者とも協議し,握手会を安全かつ円滑に運営し,岩田の心身の安
定を図るためには,原告と岩田を接触させるべきではないと判断し,原告が岩田の参加する握手会に参加できないようにするため, 11月
24日の握手会への参加を拒絶した。


この裁判のやりとり全貌はこちら。なお,次回は、7/10(木)14:00~ 東京地裁 712号法廷(7階)です。東京地裁平成26年(ワ)1282号事件 民事31部合議B係

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