09/11/15 12:44:31 rksHABKUO
>400
事例は調べても出てこないんですよ‥でも刑法では以下のようになってます。
刑法第103条「犯人蔵匿等」刑法第104条「証拠隠滅等」
刑法第105条「親族による犯罪に関する特例」
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族が
これらの者の利益の為に犯したときは、その刑を免除することが出来る。
仮にCの両親が証拠を隠滅するようなことをしてたとしてもこれに該当するし、
家庭内暴力も裁判で認定されたので立件難しいと判断されたんじゃないでしょうか?
その他、親族間の盗みや強盗未遂にも特例があります。
また介護疲れなどの殺人が殺人罪でもかなり下の刑期になること。
これらはすべて「家族愛」と関係してるんじゃないでしょうか?
m(__)m
>405
君はマトモなことを言ってるようでズレてるねw
しょぼくれた夫婦二人が1年平均で500万円も積み立て出きるわけないだろうw